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ねんきん特別便Q&A

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ねんきん特別便Q&A(1)

記録のお知らせにサラリーマンの奥さん第3号との表記がありませんがどうしてでしょうか?
記録には自営業者などの第1号、厚生年金保険加入者に扶養されている第3号の種別表記はなく「国民年金」とのみ表記されております。種別は納付状況とあわせて社会保険事務所で確認が取れます。尚、第3号については、サラリーマンの奥様が再就職で厚生年金保険加入者となり、その後退職再び第3号となった場合や、ご主人の転職により第3号としての立場に空白が生じる場合など、国民年金の種別に変動がある方は、種別の確認をお勧めします。正しく手続がされていない場合、保険料納付が必要となることがあります。

 

厚生年金基金加入の証書を持っていますが、記録のお知らせに載っていないのはなぜですか?
基金からの給付には、国の老齢厚生年金の一部を代行して給付する部分と、基金独自で上乗せして給付する加算部分があります。このうち国の一部の代行部分を返上(代行返上という)した場合、記録のお知らせには記載されません。将来、代行返上した部分は国から、加算部分については基金から年金が支給されます。

 

加入記録に訂正があり、照会票又は回答票を郵送又は社会保険事務所に提出しましたが、まだ返答がありません。
お問い合わせ件数が相当数あり、調査等にかなりの時間を要するとのことで、返答まで8~9ヶ月場合によっては1年程かかるもようです。必ず文書により回答が送付されてきますので、ご理解をいただきもうしばらくお待ち下さい。

 


ねんきん特別便Q&A(2)

現在30歳の会社員です。学生の時に国民年金を支払っていたかどうか定かではありません。届いたねんきん特別便のどの欄を確認するといいですか?また、そのときの分は遡って納める事はできますか?
納めるとすると、その金額はどのくらいに増えますか?
ねんきん特別便の中に国民年金の納付状況の記載している欄があります。この欄の中に学生納付特例月数という欄があります。学生の時に学生特例の手続きを行っている場合この欄に記載が出てきます。国民年金の納付や学生特例の手続きを行っていない場合は、未納ということになります。この学生納付特例月数は、免除という月数記載になってきますが、通常の免除と違い手続きを行っていても、後から納めないと年金額には反映しません。学生特例の手続きを行っていると、保険料は10年間遡って納めることができますが、未納の場合、納めることができるのは2年間です。1年間国民年金を納めた場合、年間で約19,800円増えます。ただし、納める保険料の額は、遡る年数により割り増しした保険料額になります。

 

58歳の専業主婦です。夫は在職中で、厚生年金に加入しています。先月、夫が65歳になりました。会社からは何も言われませんが、知人の社労士に、奥様は国民年金の手続きが必要、と言われました。国民年金の手続きは必要ですか?
ご主人が厚生年金加入中の専業主婦の奥様が、20歳から60歳未満の場合は、「国民年金の強制加入者(第3号被保険者)」となりました。昭和61年4月からです。第1号被保険者とは、20歳~60歳未満の自営業者や夫の扶養に入れない妻や学生などで、厚生年金や共済年金に加入している65歳未満の人が第2号被保険者です。第3号被保険者は、第2号の被扶養配偶者という定義になっていますので、ご主人が65歳になった場合、ご主人は第2号被保険者ではなくなり、奥様も第3号被保険者ではなくなります。したがって、国民年金の手続きは必要となります。

 


ねんきん特別便Q&A(3)

国民年金に加入していたときに、保険料を滞納していた期間があるのですが、 今からその分を納めることはできますか?(47歳)
滞納した保険料は2年前までさかのぼって納付することができます。それより前だと時効によって納付することはできません。

 

5年ほど前に国民年金の保険料を納めるのが大変だったので、免除を受けていました。10年間は納められると聞きました。これから納めたいのですが、 その手続と、保険料がいくらになるのか教えて下さい。(32歳)
保険料免除の承認を受けた期間で10年以内の期間は、さかのぼって保険料を納めることができます。これを追納といいます。納めるためには、社会保険事務所へ申し出て「納付書」を発行してもらい、その納付書でコンビニや金融機関で納めます。たとえば、貴方が平成15年度に全額免除の承認を受けていたとしますと、当時の保険料(月額)13,970円に加算金670円がついて14,640円となります。保険料の額ですが、免除の承認を受けた翌々年度以内に追納する場合は、加算金がつかず当時の保険料となります。

 

私は留学するとき市役所で、日本に住んでいない期間は「カラ期間」になると いうことでその手続をしました。「カラ期間」は年金をもらうための資格期間にはなるが、年金の額には反映されないとの説明を受けました。今回の特別便にその「カラ期間」が載っていません。どうしてですか?(38歳)
貴方は、まだ老齢基礎年金をもらう年齢に達していませんから、カラ期間として特別便には記載されていないのです。日本人で外国に住んでいる期間は、国民年金への加入は任意となります。貴方が留学していた期間については、国民年金に加入しなかった期間ということになります。将来、年金をもらうときにこの「カラ期間」が必要になる場合には、パスポートや在学証明書などにより証明することになります。

 


ねんきん特別便Q&A(4)

年金の納付状況の確認のため、社会保険事務所から国民年金の記録を取り寄せました。説明は受けたのですが、記号の意味が良くわからないので教えて下さい。
国民年金の納付記録の記号
 
コード
内  容
コード
内  容
定額保険料
学生納付特例追納
B
定額+付加
学生納付特例追納+追納加算
定額前納+付加
若年者納付猶予
特例納付(附則第18条)
若年者納付猶予追納
特例納付(附則第4条)
若年者納付猶予追納+追加加算
定額前納
4分の3免除期間に係る未納
定額前納+付加前納
4分の3免除期間に係る納付
追納
4分の3免除期間に係る前納
追納加算
4分の3免除期間に係る充当
定額充当
4分の1免除期間納付済に係る追納
定額充当+付加充当
4分の1免除期間納付済に係る追納
みなし免除
+追納加算
法定免除
4分の1免除期間前納済に係る追納
申請免除(全額)
 
4分の1免除期間前納済に係る追納
+追納加算
第3号特例納付
第3号未納(第3号被保険者期間のうち保険料納付済期間に参入しない月)
4分の1免除期間充当済に係る追納
4分の1免除期間充当済に係る追納+追納加算
第3号特例納付
4分の1免除期間に係る未納
無資格
4分の1免除期間に係る納付
未納
4分の1免除期間に係る前納
半額未納
4分の1免除期間に係る充当
半額納付
4分の3免除期間納付済に係る追納
半額前納
4分の3免除期間納付済に係る追納
半額充当
 
+追納加算
半額納付済の追納
4分の3免除期間前納済に係る追納
半額納付済の追納+追加加算
 
4分の3免除期間前納済に係る追納+追加加算
半額前納済の追納
半額前納済の追納+追加加算
4分の3免除期間充当済に係る追納
半額充当済の追納
4分の3免除期間充当済に係る追納+追納加算
半額充当済の追納+追納加算
学生納付特例

 


ねんきん特別便Q&A(5)

ねんきん特別便が2通きました。1通は会社をとおしてきたもので、加入記録は厚生年金のみです。
もう1通は自宅に届いたもので、以前入っていた国民年金の記録が載っていました。
基礎年金番号はそれぞれ違っています。どうしたらよいでしょうか?(32歳女性)
あなたは今まで国民年金と厚生年金の両制度に加入され、それぞれの制度でつけられた年金番号が基礎年金番号になっているようです。基礎年金番号が二つある場合、現在加入されている制度の番号を基礎年金番号とすることになります。年金手帳を持参して、社会保険事務所で基礎年金番号を1本にする手続きをして下さい。

<参考:基礎年金番号とは>
以前は国民年金、厚生年金、共済組合などの加入者にはそれぞれの制度独自の番号がつけられていました  が、平成9年1月からすべての年金制度に共通した基礎年金番号がつけられることになりました。一人に一つの基礎年金番号です。これで転職などによって加入する制度が変わったとしても基礎年金番号は変わらないので年金加入歴がもれたりするということなどがなくなるでしょう。

 

現在、専業主婦です。夫は厚生年金加入の事業所に勤務しています。今回送付されたねんきん特別便ですが、昭和61年3月以前の妻の期間、また、以前、勤務していた共済組合の期間が記載されていません。 洩れているということですか?
被保険者の方に送付されたねんきん特別便ですが、ご主人が厚生年金で、昭和61年3月前の奥さんの期間(カラ期間)の記載がされていない場合、また、以前、勤務していた共済組合の期間が記載されていない場合があります。記載されていなくても大丈夫です。今回のお知らせは、被保険者自身の年金に関する記録です。カラ期間は、配偶者の期間での確認になります。また、共済は、共済で記録を管理しています。被保険者の方の記録のデータは、社会保険庁にはきていません。共済の記録を確認したい場合は、各共済にお問い合わせいただくことになっています。記載されている場合は、共済に期間の確認記録をとった場合などで、記録の確認をとると、社会保険庁のデータにも反映されることになっています。

 

ねんきん特別便がまだ届きません。どうしたらよいでしょうか?(45歳男性)
住所変更の届出が提出されていない等の理由により、お手元に特別便が届いていない方がいらっしゃるようです。住所を変更された場合、厚生年金加入者及びその方に扶養されている配偶者(国民年金第3号)の方は事業所経由で、また国民年金加入者の方は住所地管轄の市町村役場経由で、住所変更届の手続が必要となります。特別便が届いていない方は、年金手帳など基礎年金番号がわかるものを持参の上、社会保険事務所へお問い合わせください。住所変更手続前であっても、加入記録のお知らせを確認いただけます。