登録・入会について
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登録・入会について
社会保険労務士登録・入会の手続き

平成24年1月1日付で新規登録をご希望の方は、年末で審査事務を繰り上げさせていただくため、平成23年12月19日(月)までにお手続されますようお願いいたします。
社会保険労務士となる資格を有する者であって、社会保険労務士となろうとする者は、当会を経由して全国社会保険労務士会連合会に登録申請してください。
また、社会保険労務士法の一部改正する法律が、平成6年4月1日から施行されたことにより、登録即入会制となりました。よって、登録の日から北海道社会保険労務士会に入会していただくこととなります。
| 社会保険労務士となる資格を有する者とは | |
| 1 | 社会保険労務士試験に合格した者 |
| 2 | 社会保険労務士試験の免除科目が試験科目の全部に及ぶ者 ただし、昭和57年4月1日以降に1又は2に該当する者は労働社会保険諸法令に関する事務に従事した期間が2年以上あること。 |
| 3 | 弁護士となる資格を有する者 |
«登録に必要な関係書類»
1.社会保険労務士登録申請書 正副3通 申請者は有資格者本人であること。
| (1) | 氏 名 | |
| (2) | 生年月日 | 登録を受けようとする有資格者の戸籍上の氏名・生年月日であること。 |
| (3) | 住 所 | |
| (4) | 社会保険労務士事務所の名称・所在地 | 個人開業者のみ記入のこと。 |
| (5) | 社会保険労務士法人の社員 | 社会保険労務士法人の社員になる者のみ記入のこと。 |
| (6) | 勤務先の名称・所在地 | 勤務している者のみ記入のこと。 |
| (7) | 社会保険労務士となる資格 | 該当欄を○で囲み、取得年月日・番号は合格通知・認定通知の年月日・番号であり、不明のときは記入しなくてもよい。 |
●誓約に関する欄・・・・・日付を記入し、氏名は必ず自署のこと。
2.登録免許税 3万円
| (1) | 収入印紙(収入印紙を申請書正本に貼付) |
3.添付書類
| (1) | 社労士となる資格を証する書面(試験合格通知の写し又は、認定通知の写し) |
| (2) | 労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書(昭和57年3月31日までに有資格者となった者は不要)又は労働社会保険諸法令関係事務指定講習修了書の写し |
| (3) | 戸籍抄本、個人事項証明書及び改製原戸籍 1通(登録申請時の氏名が上記の書類の氏名と異なる場合に限る) |
| (4) | 写真 縦3cm、横2.5cmの顔写真(背景無地、無帽、裏面に氏名記入)で提出の前3月以内に撮影されたもの 2枚 |
| (5) | 住民票 1通 |
| (6) | 履歴書 |
4.登録手数料 3万円
ただし、社会保険労務士法附則第4条第3項(平成5年法律第61号)の規定により平成9年4月1日付で登録の抹消通知を受けている者は、再登録手数料は5,000円となります。
なお、再登録する場合は、社会保険労務士登録抹消通知の写しを添付することにより、社会保険労務士試験合格通知書及び労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書の添付を省略できます。
5.登録日
毎月1日及び15日になります。(25日及び10日必着)

すでに登録した、次の事項に変更が生じた場合に遅滞なく申請してください。
| (1) | 氏 名 |
| (2) | 住 所 |
| (3) | 開業者 イ.事務所の名称 ロ.事務所の所在地 ハ.廃業したとき |
| (4) | 開業者以外の者が開業しようとするとき |
| ※ 勤務先の変更については、変更登録の必要はありませんが、会員である者は所属社会保険労務士会に変更(異動届)の届出をしてください。 |
«変更登録に必要な関係書類»
1.社会保険労務士変更登録申請書 正副3通
| (1) | 登録番号は、新規登録又は移行登録した際に交付された「社会保険労務士証票」に記載されている番号です。 |
| (2) | 申請書は、変更した事項のみ記入してください。 |
2.添付書類
| (1) | 氏名の場合 | 社会保険労務士証票、戸籍抄本1通、写真1枚(新規登録の項参照) |
| (2) | 住所の場合 | 住民票 1通 |
3.変更登録手数料 1件につき2千円
| (1) | 住居表示及び町名変更によるものは、手数料の納付は要しません。 |
| (2) | 氏名変更の場合「社会保険労務士証票」の再交付を要するので、上記手数料の他3千円が加算されます。 |

| 1. | 登録申請に添付する戸籍抄本・住民票は、申請日前3ヶ月以内に交付されたものでお願いします。 |
| 2. | 登録申請はできるだけ事務局へご本人がご持参くださるようお願いします。 |
| 3. | 郵送による申請は必ず書留郵便でお願いします。(登録手数料等は定額小為替又は現金書留又は同封の払込票での振込でお願いします) |
| 4. | 不明な点は北海道社会保険労務士会宛ご照会ください。 |

登録即入会制に伴い、登録手数料の他、入会金・年会費も併せて納入願います。
| (1) | 入会金 | 80,000円 |
| (2) | 会費 | 開業者・年額80,000円 勤務等・年額48,000円 ※ただし、年度途中の入会者の会費は、年度末(3月)までの月割額になります。(会則第60条) (開業会員月額6,667円、勤務等会員月額4,000円) |
| (3) | 納入方法 | 現金または定額小為替または現金書留でお願いします。 |

