皆さんが働く職場では、さまざまなトラブルが発生します。仕事のこと、人間関係、上司からのパワハラ、心の病気など、どこに相談したらよいのかわからない。そんなときは北海道社会保険労務士会の労働紛争解決センターへぜひご相談を!
労働紛争解決センターとは?
<社労士会労働紛争解決センター北海道のご紹介>
当センターは法務大臣の認証を受け、様々な職場のトラブルや労使紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、公平、低廉に解決を図る機関です。
「あっせん」とは労働問題の専門家である「あっせん委員」が経営者と労働者の皆様に、それぞれの意見を別々に伺った上で適切な和解案を提案し、その後の円満な労使関係を回復するための手続です。まずは、ご相談ください。
あっせんとは?

職場のトラブルであれば、どんな内容でも申し立てできますか?

解決センターで対象とするのは、
個別労働関係紛争だけです。つまり、労働契約(解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、
個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労使紛争)、労働基準法等の労働関係法上の法規違反や労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題等は対象にはなりません。また、解決センターでは、募集、採用に関係した紛争及び退職後の紛争も対象外になります。集団的労使紛争は、都道府県労働委員会に相談することが一般的ですし、労働関係法規違反は労働基準監督署に相談・申告することが問題解決への近道でしょう。

申し立てするときの費用はいくらですか?

申し立て1件あたり10,500円(消費税含む。)が必要です(例えば、事業主からのセクハラ被害の防止について申し立て、和解の内容として、セクハラの即時中止と今までの精神的苦痛に対する慰謝料の請求の2つについて申し立てても1件として扱います。)。
なお、申立書が正式に受理された後、相手方が、申し立てに応ずる意思がないとき又はあっせんにより、和解が成立しなかった場合等であっても費用はお返しできません。

和解の仲介は、どのように行われますか?

和解の仲介は、労働問題に精通した社会保険労務士である
「あっせん委員」が、当事者の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しつつ、公平かつ適正に「あっせん」の手続きを行い、かつ、紛争の実情に即した迅速な解決を図っていきます。具体的には、
話し合いを基本に、あっせん委員が和解案を双方に示すなどにより、
最終的には「和解契約書」にまとめることで解決に導きます。

解決センターに申し立てをすると何か法律的な利益がありますか?

申立人が、同じ内容の紛争について
裁判所で訴訟中の場合、当事者の共同申出により、裁判官の決定で
訴訟手続は一時中止され、解決センターのあっせん手続が優先される場合があります。
また、時効によって権利を失う事案の場合、解決センターが申し立てを受理した時点(申立の請求内容が特定できる場合に限る。)で、
時効が中断され、時効によって権利を失う不利益を心配することなくあっせん手続に専念することができます。

あっせん委員には、どういう人がなるのですか?

国家資格を有する社会保険労務士の中から、労働問題に精通し、かつ、個別労働関係法制に関し造詣が深く、都道府県労働局の紛争調整委員会の委員経験者や裁判所の民事調停委員の経験者等、紛争解決の実務経験及び能力を有する者から、
原則として2名が、解決センターのセンター長により選任されます。また、申立事案の内容により、弁護士があっせん委員に加わる場合もあります

申し立ての内容について熟知している者(上司、同僚などの参考人)がいる場合、
あっせん期日に呼んで発言してもらってもいいですか?

あっせん委員の許可及び相手方の同意があれば、上司や同僚があっせん期日に出席して意見を述べることができます。

相手方が、申し立てに応じない場合はどうなりますか?
また、申し立てをしたことが相手方(事業主)に分かり、相手方から不利益処分(嫌がらせなど)を受けた場合、どうしたらいいですか。

相手方へ申し立ての趣旨を通知して、相手方が、この申し立てに応ずる意思がない場合は、解決センターでのあっせんはできず、事件は終了します。
また、相手側からの不利益処分(嫌がらせなど)を受けた場合には、解決センターにご相談ください。

申し立てに関する一切の秘密は守られますか?

あっせん委員及び申し立てに携わる解決センターの職員には、守秘義務が課されており、その秘密が外部に漏れることは一切ありません。ただし、当事者の氏 名等が特定されない形で研修の資料等に利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、万一、秘密を漏らした者がいた場合は、厳正に処分されます。

成立した和解契約の内容について、
当事者の一方が履行(実行)しないときはどうすればいいのですか?

一般には、信義誠実の原則に則り、和解の内容が履行されることと思われますが、万一、履行されなかった場合は、民法上の和解の効力を有するものの、この和解契
そこで、法律的強制力を持たせるためには、和解契約の内容について債務名義にする方法があります。
債務名義にする方法として、(1)簡易裁判所に和解契約を内容とする即決和解の手続きをとる、(2)成立した和解契約について公証人の認証を受けておくこと、などがあります。
あっせん取り扱い機関のご紹介
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社労士会労働紛争解決センターにおけるあっせんの流れ