新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、登録・入会手続きは特例的に郵送での受理対応とさせていただきます。
下記の案内をご確認いただき、郵送にてお手続きください。
登録・入会を予定されている方は事前に必ず事務局までメールまたは電話にてご連絡ください。
(必要書類、登録申請費用の振込方法等をご案内いたします。)
登録・入会のご案内
社会保険労務士と名乗るためには、全国社会保険労務士会連合会に備える名簿に登録し(社労士法第14条の2第1項)、開業する事務所(法人の社員含む)、もしくは勤務先事業所または居住地を管轄する都道府県会社会保険労務士会に入会する必要があります。(社労士法第25条の29第1項)
登録・入会手続きは、管轄の都道府県社会保険労務士会で行います。
「登録・入会に必要な書類」は本会へメールまたは電話にてお取り寄せください。
登録・入会手続き
登録に必須な書類
- 社会保険労務士登録申請書
- 社会保険労務士試験合格証書の写し
- 労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書又は事務指定講習修了証の写し
- 住民票(提出日前3ヶ月以内に交付された、マイナンバーの記載がないもの。コピー不可)
- 戸籍抄本、個人事項証明書及び改製原戸籍(いずれか1つ。コピー不可)
※合格証書の氏名と住民票の氏名が異なる場合のみ必要 - 顔写真 1枚(縦3cm×横2.4cm、背景無地、無帽、カラー白黒可、正面向、裏面に記名、写真票に貼付)
- 登録免許税 30,000円の収入印紙(事務局では販売しておりません)
- 登録手数料 30,000円
入会に必須な書類
入会届 | |
会員証作成用写真台紙 |
入会金・会費について
会員区分 |
入会金 |
会費 |
|
年額 |
月額 |
||
開業会員・法人の社員 |
80,000円 |
80,000円 |
6,667円 |
勤務等会員 |
80,000円 |
48,000円 |
4,000円 |
他府県会より移管入会 |
お問い合わせください |
上記の金額 |
※会費につきましては、入会時に一括納入となります。(入会月から3月まで)
登録日
毎月1日及び15日
- 25日及び10日必着。締切日が土日祝の場合は休前日必着。
- 1月1日付登録は、受付締切が早まりますのでご注意ください。
【法人登録・入会のご案内】
社会保険労務士法人を設立したときは、登記終了後、法人事務所所在地のある社会保険労務士会へ、連合会への法人の登載及び都道府県会への入会手続きを行います。登載・入会のためには次の書類と費用が必要となります。(社労士法第25条の13)
法人登載手続き
登載に必要な書類
(主たる事務所)
- 社会保険労務士法人設立届出書(主たる事務所用)
- 社会保険労務士法人社員名簿(主たる事務所用)
- 登記簿謄本または現在(履歴)事項全部証明書
- 定款の写し
- 後継候補者届出書(一人法人の場合のみ)
- 後継候補者同意書(一人法人の場合のみ)
(従たる事務所)
- 社会保険労務士法人設置届出書(従たる事務所用)
- 社会保険労務士法人社員名簿(従たる事務所用)
- 主たる事務所の登記簿謄本
- 定款の写し
費用について
法人登載手数料 |
20,000円 |
法人会員入会金 |
50,000円 |
法人会員会費 |
年額 80,000円(月額 6,667円) |
※会費につきましては、入会時に一括納入となります。(入会月から3月まで)
- 法人会費のほかに個人会費が別途必要となります。
- 登記申請には「社会保険労務士法人の社員資格証明書」が必要となります。新規登録の方は、登録申請時に「社会保険労務士法人の社員資格証明願(手数料:1,000円)をご提出ください。すでに、登録されている方は、随時ご請求ください。
- 既存の会員の方は、社会保険労務士法人登載申請のほかに個人の登録変更手続きが必要となりますので、別途お問い合わせください。