社会保険労務士の仕事
無資格者による社労士業務手続にご注意を!

無資格者による社労士業務手続にご注意ください!

私たち社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づく、労働・社会保険及び人事・労務管理を専門とする国家資格者です。

労働及び社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書その他の書類の作成及び提出、法令に基づく帳簿書類の作成等の事務手続きを、他人の求めに応じ報酬を得て行えるのは、社会保険労務士だけです。

アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルタント会社や他士業、労務管理士と称しても社会保険労務士でない者が上記の業務を行うと、社会保険労務士法違反となり、社会保険労務士法第32条の2によって罰則が適用されます。

無資格者に社会保険労務士の業務を依頼すると、さまざまなトラブルの原因となりますので、必ず社会保険労務士に依頼するようにしましょう。

貴方の事業のよきパートナーとして、労働・社会保険諸法令に基づく書類等の作成及び事務手続き(事務代理・提出代行)をはじめ、人事・労務管理業務についても、社会保険労務士をご活用ください。正確・適切な手続きが大切な従業員を守ります。

また、年金に関する相談、申請書作成、手続き代行でも専門家として寄り添います。

私たち社会保険労務士は、社会保険労務士証票及び都道府県社会保険労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。

ご不明な点は北海道社会保険労務士会までお問い合わせください。

労働保険事務組合について

労働保険事務組合は労働保険の徴収等に関する法律の規定により設立された団体で有り、その業務は下記のとおり規定されており、規定以外の社会保険労務士業務は行えません。

  1. 概算保険料、確定保険料その他の労働保険料の申告納付(印紙保険料に関する手続を除く)
  2. 雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他の雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
  3. 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
  4. 労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続
  5. 労災保険事務処理委託、委託解除に関する手続
  6. その他の労働保険の適用徴収に係る申請、届出及び報告等に関する手続(社会保険労務士法第27条、労徴法第33条第1項)
行政書士について

行政書士については、昭和55年8月31日現に行政書士会に入会している者以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。

これらの者が社会保険労務士業務を業として行った場合は、法に定める罰則が適用されます。なお、昭和55年8月31日現に行政書士会に入会していた者であっても、社会保険労務士法第2条第1項1号の3の事務代理は勿論第1号の2の官公署への提出代行もできないので、事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。

労務管理士にご注意

労務管理士は社会保険労務士ではありません。労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。(社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)
社会保険労務士(社労士)に類似する名称にご注意ください。

税理士について

税理士の行う付随業務であっても、提出代行・事務代理をすることはできません。若し、上記の提 出代行・事務代理を行った場合は、社会保険労務士法によって罰せられます。

平成14年6月28日付基徴発第0628001号、庁文第1463号、厚生労働省労働基準局労働保険徴収課長、社会保険庁運営部企画課長発

「(要旨)
社会保険労務士法第2条第1項第1号の2に規定する業務(提出代行)及び同項第1号の3に規定する業務(事務代理)については、当該確認書において「税理士及び税理士法人が行う税理士法第2条第1項に規定する業務に付随して行う場合」には当らず、税理士及び税理士法人は行うことができないものとして双方が合意に至ったものであるので、取扱いに付き御了知願いたい。」

注)当該確認書とは、平成14年6月6日の全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会との確認書をいう。

労働保険・社会保険とは

ご照会やご質問は、各窓口やお近くに社会保険労務士までおたずねください。

会社員が加入する制度

( )内は手続窓口

  • 労働者災害補償保険 (労働基準監督署)

    民間会社に働くすべての従業員を対象に、業務上や通勤中に関連して給付を行う制度。ケガや病気の治療費、療養中や障害が残ったときまたは遺族への所得保障等を行う。

  • 雇用保険 (ハローワーク)

    従業員の雇用の安定を図るための保険制度。失業時の所得保障、職業訓練や高齢者の雇用継続時における給料減少への補助、育児・介護休業時の所得保障等を行う。

  • 健康保険 (年金事務所・各健康保険組合)

    会社員とその家族が加入する医療保険制度。私傷病への治療費、療養中や出産休業時の所得保障、死亡したときの埋葬料、高額な医療費への補助等を行う。

  • 厚生年金保険(年金事務所)

    全ての法人と、従業員5人以上の一定業種の個人事業所等に勤務する70歳未満の会社員が加入する年金制度。

    老齢・障害・死亡の事由により、年金や一時金を支給する。

公務員等が加入する制度
  • 国家共済・地方共済・私学共済(各共済組合・私学事業団)

    公務員が加入する共済制度と、私立学校の職員が加入する共済制度。

    民間の医療保険にあたる短期給付と、年金保険にあたる長期給付があり、各種給付を行う。

その他の方が加入する制度
  • 国民健康保険 (市町村・各国民健康保険組合)

    会社員や公務員等とその家族以外のすべての方が加入する医療保険制度。

    ケガや病気への治療費、死亡したときの葬祭費、高額な医療費への補助等を行う。

  • 国民年金 (市町村又は年金事務所)

    日本に住む20歳以上60歳未満が加入する年金制度。厚生年金対象の会社員や共済年金対象の公務員も同時加入。

    老齢・障害・死亡の事由により、年金や一時金を支給する。

共通の制度
  • 介護保険 (市町村)

    医療保険加入者の40歳以上が保険料を納付し、介護の認定を受けたとき必要な介護サービスを行う保険制度。

    65歳未満は加齢にともなう介護に限定される。

  • 後期高齢者医療制度(市町村)

    医療保険加入者の75歳以上と寝たきり状態にある65歳以上75歳未満が受ける医療サービスの制度。

    健康手帳の交付や健康相談、健康診査等は40歳以上から受けられる。