社労士会労働紛争解決センター北海道

当センターは「あっせん」によって個々の労働者と事業主との間のトラブルを解決する機関です。北海道社会保険労務士会が法務大臣の認証と厚生労働大臣の指定を受けて運営しています。

「あっせん」とは、あっせん委員が双方の言い分を聴き、歩み寄りを促して和解へ導く制度です。労働者からも事業主からも申立てができます。なお、申立費用は無料です。

職場のトラブルで解決したいことがありましたら、まず北海道社会保険労務士会に開設されている総合労働相談所にご相談されてはいかがでしょうか。

あっせん申立ての一例
従業員から
  • 経営不振という理由で解雇されたが、その後会社は社員を雇っている。納得できない解雇に対して補償金の支払いを請求する。
  • 月額23万円の約束で勤務したが、途中から売り上げが落ちたという理由で18万円になった。その後売り上げはほぼ元に戻ったので給料を戻すよう求めたが上げてくれない。給料を23万円に戻すことと差額を請求する。
  • 仕事について意見を述べたことに対して配置転換させられ、そのために退職せざるを得なくなったので、補償金を請求する。
  • 上司から度重なる退職勧奨や嫌がらせを受けたことにより退職を余儀なくされたので、補償金を請求する。
  • 身に覚えのない理由により解雇されたので、解雇取り消しを求める。
  • 入社時雇用契約期間についての説明はなく、6ヶ月経過した際に突然雇い止めを通告されたため、補償金を請求する。
  • 上司の嫌がらせが原因で体調を崩し、退職せざるを得なくなったことに対し慰謝料を請求する。
  • 契約更新時に賃金の引下げを言い渡されたので、生活に困ると拒否したが減額された。賃金を元に戻 すことと差額を請求する。
  • 1年近くにわたり、上司及び男性社員からセクハラ発言があり、会社に対策を講じるよう申し出た。会社はそのまま放置したため、出勤不可能となったので会社に対して謝罪と休業補償および慰謝料を請求する。
事業主から
  • 10年以上勤務した従業員と、退職金(規定変更につき減額)について争いになったのであっせんを申立てる。
  • 作業ミスの多い従業員に対してパートへの身分変更と配置転換をしようとしたが、従業員が応じないのであっせんを申立てる。
  • 店を閉店するため1ヶ月分の賃金と3万円の慰労金を支払い解雇すると申し出たところ、さらに3ヶ月分の賃金を要求されたためあっせんを申立てる。
申立て方法

受付は直接、北海道社労士会事務局、または北海道社労士会総合労働相談所へどうぞ

北海道社労士会事務局
  • 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)
  • TEL:011-520-1951
北海道社労士会総合労働相談所
  • 受付時間 17:00~20:00(月・水・金曜日)、13:00~16:00(土曜日)
  • TEL:011-520-1953